行政処分・事例 | 先物取引、スカイプレミアム、フリッチクエスト、投資被害、排出権、CO2

岡藤商事㈱・日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱に対する行政処分

平成27年5 月1 日
農林水産省と同時発表

 本件の概要

経済産業省及び農林水産省は、本日、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。
以下「法」という。)に基づく商品先物取引業者である岡藤商事株式会社(本社:東
京都中央区)に対し、法第232条第1 項の規定に基づき商品先物取引業の運営の
改善に必要な措置をとることを命じました。
また、岡藤商事株式会社から委託を受ける商品先物取引仲介業者である日本フィ
ナンシャルセキュリティーズ株式会社(本社:東京都中央区)に対し、法第240条の
23第1 項の規定に基づき商品先物取引仲介業の停止及び運営の改善に必要な
措置をとることを命じましたのでお知らせします。

 処分内容・処分の理由となる法令違反事項

1.岡藤商事株式会社
(1)処分内容
法第232条第1 項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、速やかに以下の措置を講ずること。
① 今般の法令違反行為の発生原因について調査分析し、当該行為の再発を防止
するため、実効性のある改善措置を講ずること。
② 法令違反行為に関与した役職員に対する適切な指導・管理を行うこと。
③ 全役職員に対し法令遵守を徹底させること。
④ 外務員に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。
(2)処分の理由となる法令違反事項
① 損失補てん(財産上の利益の提供)(法第214条の3 第1 項第3 号)
同社は、取引について生じた顧客外の第三者の損失の一部を補てんするため、
顧客との間では商品取引事故がないにもかかわらず、当該顧客との間で民事調
停を行い、当該顧客に対し財産上の利益を提供していた。
② 商品取引責任準備金の目的外使用(法第221条第2 項)
同社は、①の損失補てんに充てるために商品取引責任準備金を使用していた。
③ 商品先物取引仲介業者に係る法令違反行為防止措置不十分
(商品先物取引法施行規則第103条第1 項第14号)
同社は、委託を行った商品先物取引仲介業者である日本フィナンシャルセキュリ
ティーズ株式会社の商品先物取引仲介業に係る法令に違反する行為を防止す
るための措置が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物
取引業を継続していた。
④ 商品先物取引仲介業者の商品取引事故時損失補てん措置不適切
(商品先物取引法施行規則第103条第1 項第15号)
同社は、委託を行った商品先物取引仲介業者である日本フィナンシャルセキュ
経済産業省及び農林水産省は、本日、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。
以下「法」という。)に基づく商品先物取引業者である岡藤商事株式会社(本社:東
京都中央区)に対し、法第232条第1 項の規定に基づき商品先物取引業の運営の
改善に必要な措置をとることを命じました。
また、岡藤商事株式会社から委託を受ける商品先物取引仲介業者である日本フィ
ナンシャルセキュリティーズ株式会社(本社:東京都中央区)に対し、法第240条の
23第1 項の規定に基づき商品先物取引仲介業の停止及び運営の改善に必要な
措置をとることを命じましたのでお知らせします。
リティーズ株式会社の商品取引事故につき損失の補てんを行うための適切な措
置を講じていないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継
続していた。
2.日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社
(1)処分内容
① 法第240条の23第1 項の規定に基づく業務停止命令
商品先物取引仲介業の停止5 営業日(平成27年5 月14日(木)から20日(水)まで)
ただし、取引の決済を結了させる場合を除くこととする。
② 法第240条の23第1 項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引仲介業の運営の改善のため、速やかに以下の措置を講ずること。
ア 今般の法令違反行為の発生原因について調査分析し、当該行為の再発を防
止するため、実効性のある改善措置を講ずること。
イ 法令違反行為に関与した役職員に対する適切な指導・管理を行うこと。
ウ 全役職員に対し法令遵守を徹底させること。
エ 外務員に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。
(2)処分の理由となる法令違反事項
① 断定的判断の提供(法第240条の16第1 号イ)
外務員が顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、確実であると
誤認させるおそれのあることを告げて、商品市場における取引の委託の勧誘を行
っていた。
② 再勧誘(法第240条の16第1 号ハ)
外務員が商品市場における取引の委託を行わない旨の意思を繰り返し表示して
いる顧客に対し、商品市場における取引の委託の勧誘を行っていた。
③ 不招請勧誘(法第240条の16第 1 号ハ)
外務員が商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問して、
商品取引契約の締結の勧誘を行っていた。
④ 損失補てん(事後の約束)(法第240条の17)
外務員が商品デリバティブ取引について生じた顧客の損失の一部を補てんする
ため財産上の利益を提供する旨を、当該顧客に対し、約束していた。

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