CO2排出権取引業者に対し違反行為の是正を指示
社名を変更し、同じ住所でCO2排出権取引の営業をしています。
注意して下さい
沖縄総合事務局は、CO2排出権取引受託取次業務の訪問販売業者に対し、本日、特定商取引法第7条の規定に基づき、次のとおり違反行為の是正を指示しました。
・認定した違反行為は、再勧誘及び迷惑勧誘です。
・なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた沖縄総合事務局長が実施したものです。
1.CO2排出権取引業者(以下「同社」という。)は、消費者の自宅や職場に電話をかけ又は訪問し、営業所等以外の場所において、「CO2を売り買いして儲けませんか。」、「CO2に投資して儲けてほしい。」などと告げ、CO2排出権取引の取次の契約を勧誘し、CO2排出権取引の取次の契約の申込みを受け、若しくはCO2排出権取引の取次の契約を締結する方法でCO2排出権取引の受託取次業務を行っていました。
2.認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)同社の営業員は、CO2排出権取引受託取次業務の訪問販売を行うに際し、消費者が当該訪問販売に係る役務提供契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、後日、再度の勧誘を行っていました。
(再勧誘)
(2)同社の営業員は、CO2排出権取引受託取次業務の訪問販売を行うに際し、何度も消費者の自宅や職場に電話をかけ、仕事に支障をきたすなど迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。
(迷惑勧誘)
取引の概要
CO2排出権取引業者(以下「同社」という。)は、消費者の自宅や職場に電話をかけ又は訪問し、営業所等以外の場所において、「CO2を売り買いして儲けませんか。」、「CO2に投資して儲けてほしい。」などと告げ、CO2排出権取引の取次の契約を勧誘し、CO2排出権取引の取次の契約の申込みを受け、若しくはCO2排出権取引の取次の契約を締結する方法でCO2排出権取引の受託取次業務を行っていた。
指示の内容
特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の事項を遵守すること。
(1)訪問販売に係る役務提供契約の締結について、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該役務提供契約の締結について勧誘しないこと。
(2)訪問販売に係る役務提供契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘しないこと。
該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。
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