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投資被害 ヘリコプターの所有権販売 預託法違反容疑で男3人逮捕 10億円集めたか(東京)

「ヘリコプター所有権購入で配当を支払う」預託法違反容疑で警視庁初摘発 会社社長ら逮捕

令和8年2月13日
引用 日テレNEWS

「ヘリコプターの所有権の一部を購入すれば、配当金として毎月賃料を支払う」などとうたって、違法な預託商法を行ったとして、航空機関連会社社長の男ら3人が逮捕されました。

預託法違反の疑いで逮捕されたのは、東京都の航空機関連会社「エスアイヘリシス」社長B容疑者(56)や、関連団体の会長A容疑者(61)、無職のC容疑者(63)です。

捜査関係者によりますと、B容疑者ら3人は2022年9月、「ヘリコプターの所有権の一部を購入すれば配当金として毎月賃料を支払う」などとうたって、内閣総理大臣の確認を得ずに、ヘリコプターの所有権の一部を330万円で販売し、毎月1万8000円を支払う契約をした疑いなどが持たれています。

2022年に施行された改正預託法では、客が商品の代金を支払うとともに、その商品を事業者に預け、預かった側が運用して得た利益の一部を客に配当する取引の手法は原則禁止されました。

こうした手法は「販売預託商法」と呼ばれ、例外的に内閣総理大臣の確認を受けることを条件に認められていますが、これまでに確認された事例はなく、事実上禁止となっています。

B容疑者らは実際にヘリコプターを所持し、観光事業を運営していましたが、配当金としての賃料を支払えるほどの利益はなく、他の客から集めた金を賃料の支払いにあてる自転車操業状態だったとみられています。

警視庁はB容疑者ら3人の認否を明らかにしていませんが、2022年6月からの2年間で、約270人から10億円ほどを集めたとみて捜査しています。

改正預託法を適用した逮捕者は、全国で4例目で、警視庁が摘発したのは初めてのことです。

 

ヘリ所有権販売で預託法違反 容疑で団体会長ら3人逮捕―10億円集めたか・警視庁

令和8年2月13日
引用 時事ドットコム

ヘリコプターの所有権を販売し、賃借料名目の配当を支払う預託商法の契約をしたなどとして、警視庁生活経済課は12日までに、預託法違反容疑で一般社団法人「S.I.Net会」(東京都)会長A(61)=東京都、「エスアイヘリシス」(東京都)=破産手続き中=社長のB(56)=東京都=両容疑者ら3人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。

捜査関係者によると、A容疑者らが事業全体を統括し、エス社が販売を担当。2022年6月~24年5月に約270人の顧客から約10億円を集めたとみられる。

3人は22年9月、内閣総理大臣の確認を受けずに、ヘリ1機の所有権を330万円で販売。賃借料名目で毎月1万8000円を支払う契約を、埼玉県の50代男性と交わすなどした疑いが持たれているという。

所有権は一口110万円で販売し、災害派遣や遊覧飛行で得た利益を配当として一口当たり月額6000円支払うと宣伝していた。10年後に機体の買い取り費名目などで100万円を返還するとし、長期間所有することでもうけが出るとうたっていた。

また、電話による営業で「ヘリの災害派遣で自治体と提携している」などと勧誘していた。実際に12自治体と提携していたが、派遣の実績はないという。

エス社を巡っては24年5月、消費者庁が違法な預託商法として、再発防止などを求める措置命令を出した。配当のほとんどが停止していたとみられる。

配当や買い取りを約束して販売した商品を事業者に預けさせる「販売預託商法」は、22年6月施行の改正預託法で原則禁止された。

 

 


該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。

 

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