無登録で金融商品取引業等を行う者について(FSE証券)
令和8年6月25日
引用 関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
警告を行った無登録業者の業者名等概要
※下記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
| 業者名等 | FSE証券 |
| 所在地又は住所 | 不明 |
| 内容等 | フリーメール上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの |
| 備考 | 当該業者は、フリーメール上で「FSE証券」、「Fidelity Securities Exchange」、「関東財務局長(金商)第152号」等と表示し、財務局の登録番号を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商)第152号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「フィデリティ証券株式会社」の登録番号であるが、フィデリティ証券株式会社は当該業者とは一切関係がないとしている。 |
該当する方は早めに専門家へ相談してください。
専門でないと、
「あきらめなさい」
「どうせ取り返せない」などと言われます。
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