第一商品株式会社(本社:東京都渋谷区)に対し行政処分を行いました
本件の概要
経済産業省及び農林水産省は、本日、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に基づく商品先物取引業者である第一商品株式会社(本社:東京都渋谷区)に対し、法第236条第1項の規定に基づき商品先物取引業の停止を命じるとともに、法第232条第1項の規定に基づき商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命じましたのでお知らせします。
1.処分内容
(1)法第236条第1項の規定に基づく業務停止命令
商品先物取引業の停止10営業日(平成26年1月8日から22日まで)
ただし、取引の決済を結了させる場合を除くこととする。
(2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、速やかに以下の措置を講ずること。
ア 今般の法令違反行為の発生原因について調査分析し、法令を遵守した適切な 勧誘方針の策定等、実効性のある再発防止策を講ずるとともに、法令違反行為に関与した役職員に対する適切な指導・管理を行うこと。
イ 全役職員に対し法令遵守を徹底させるとともに、外務員及び営業管理者に関する内部管理体制の充実・強化に向けた抜本的な見直しを行い、不当な勧誘・説明等法令違反行為の再発を防止すること。
2.処分の理由となる法令違反事項
(1)断定的判断の提供(法第214条第1号)
外務員が顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、確実であると誤認させるおそれのあることを告げて、商品市場における取引の委託の勧誘を行っていた。
(2)虚偽説明(法第214条第2号)
外務員が顧客に対し、商品取引契約の締結の勧誘に関して、金の取引単位について虚偽の説明を行っていた。
(3)再勧誘(法第214条第5号)
外務員が商品市場における取引の委託を行わない旨の意思を繰り返し表示している顧客に対し、商品市場における取引の委託の勧誘を行っていた。
(4)両建取引の勧誘(法第214条第8号)
外務員が顧客に対し、商品市場における取引につき、特定の上場商品構成物品の買付けと当該買付けと対等する取引の数量及び期限を同一にすることを勧めていた。
(5)不招請勧誘(法第214条第9号)
外務員が商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘していた。
(6)決済結了拒否(商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「規則」という。)第103 条第1項第7号)
外務員が商品市場における取引の委託につき、決済を結了する旨の意思を表示した委託者に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。
(7)誤解が生じる表示(規則第103条第1項第8号)
外務員が顧客に対し、商品市場における取引等の受託に関して、取引証拠金の仕組みについて誤解を生ぜしめるべき説明を行っていた。
業務停止処分は「相当な不当、不法行為」がないと発令されません。
現在お取引を継続中、すでに終了されている方で「少しでもおかしい」と思う方は相談して下さい。
相談してから諦めても遅くはありません。
無料相談専用フリーダイヤル
0120-048-700
受付時間 8:00~20:00 ※土・日・祝も受付