損失補てんの禁止
- 補てんする金額が10万円以下の場合
- 裁判所の確定判決を得ている場合
- 裁判上の和解が成立している場合
- 金融商品取引業協会または認定投資者保護団体のあっせんによる和解が成立している場合
上記の場合は返金されますが、それ以外の方法では違法行為となります。
つまり探偵会社・調査会社が単独で取り返すことは不可能です。
必ず、弁護士が必要になりますが、ここにも落とし穴があります。
- 先物会社には商品先物取引専門の顧問弁護士が数名います。
- 先物会社には先物取引、銘柄に関する全ての資料、データがあります。
この二点は重要なポイントになります。つまり被害者が依頼する弁護士がどれだけ専門的に先物取引を扱っているかの見極めが必要かと言うことです。
目安としては、ホームページのメニューに先物取引に関する項目が多くあること、先物取引以外の取扱項目がない(もしくは少ない)。もう一つは、直接、相談した時に過去の先物取引に関しての、扱い数(判決まで争った数)は確認するべきです。
自宅に近い弁護士に依頼する方が多いようですがそれは間違いです、専門的に取り扱っている弁護士に依頼しないと返金額に大きな差がでるのは当然のことになり、裁判で負ける可能性もあります。
それに、通常は弁護士との面談は一回であとはメール、電話、郵送などで十分です。
本当に精通している弁護士の場合は、「取引履歴に関する法定帳簿」を先物会社に請求するように言われるはずです。
「取引履歴に関する法定帳簿」を見ることで大体のことがわかりますので、それから受任してくれるか否かの説明があるはずです。
わかりやすく言いますと、手術する前には精密検査がありますね、
手術を裁判とし、精密検査を帳簿の精査と考えて下さい。精密検査をしないで手術を受諾する医者はいませんから、同じように「取引履歴に関する法定帳簿」の取り寄せからしないといけません。
この帳簿は、ご本人で取り寄せが可能です。
「少しでもおかしい」と思う方は相談して下さい。
先物取引被害無料相談専用
通話料無料フリーダイヤル 0120-048-700
受付時間 8:00~20:00
土・日・祝も受け付けております。