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「ライフステージ」(東京都新宿区)の業務停止申し立て、無登録で146億円募る

 

ライフステージの代表取締役社長、穂積、石丸忠志、澤幡信吾

この三人は今回、大きなニュースになっている、テキシアジャパンホールディングスで逮捕されています。

テキシアジャパンホールディングス

 

《ロイター11月12日付配信》

証券取引等監視委員会は12日、資産運用のコンサルタント業務などを掲げる「ライフステージ」(東京都新宿区)が、無登録で投資家から資金を集め金融商品取引法に違反したとして、同社とその代表取締役らに違法行為の禁止と停止を命ずるよう東京地方裁判所に申し立てたと発表した。

ライフステージは、外国為替証拠金取引(FX)での運用益を支払う契約などを通じ、2011年8月から13年10月までに延べ5336人の一般投資家から約146億円を集めた。

監視委の調べに対し、同社は出資金の運用実態や財務状況について合理的な説明ができないという。監視委は緊急に差し止めを申し立て、新たな被害を防止する必要があると判断した。

監視委は、同社が金商業者でないため財産の差し押さえなどによる被害者の救済ができないとして、金商業登録のない業者による勧誘にのって投資することのないよう、呼びかけている。

この会社にてお取引されている方は注意して下さい。

業務停止命令の申し立ては最も重い処分になります。取引の実態ない架空取引の可能性が考えられます。

以下は金融庁の発表を抜粋しています。

当社は、「エージェント」に対して、勧誘した一般投資家の出資金額に応じた紹介料を毎月支払っている。

以上の結果、平成23年8月頃から平成25年10月頃までの間に、延べ5336名の一般投資家が約146億円を出資した。

当社らの上記各行為は、いずれも、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、同法第29条に違反するものである。

簡単に説明しますと、

一般の投資家から集めたお金を外国為替証拠金取引(FX取引)で運用して利益を投資家に返すとあるが、実際に取引を行っているかは不明。
一般の投資家を集めるのに、エージェントと呼ばれる一般人を使いエージェントにもお金を支払っていた。
5000人以上の被害者がいて約150億円の被害金がある。
これらの行為が金融商品取引法違反に該当する

このような処分が発表されると多くの被害者は「どうせとりかえせない」「少額だからあきらめよう」と諦める、もしくは、このような事案に精通していない弁護士、司法書士、消費生活センターなどに相談して「あきらめなさい」と言われて泣き寝入りするケースが多いのも事実です。

本当に泣き寝入りが正しい選択しなのでしょうか?
答えは NOです。
取り返すには民事訴訟が必要ですが「争う点が少ない」ことから比較的早く決着がつく可能性があります。
「早い決着」=「取り返す」ではありません。
判決を勝ち取ることにより「強制的に取り返す権利を得る」ことになります。
この強制的に取り返す権利は10年間は有効です。

会社と代表取締役社長、他の取締役だけでなくエージェントと呼ばれるあなたを勧誘した相手も訴えることになります。エージェントとは営業成績に応じてお金をもらっていたのですからある意味では共犯者になります。

諦めることは簡単でいつでもできます。
しかし、一生懸命に貯めてきた大切なお金を架空取引、営業マンへの支払い、取締役の贅沢な暮らしのために使われているとしたらどうでしょうか?

平成27年11月30日の情報になりますが、全く別の会社が「ライフステージの債務について支払います。」。ライフステージ関係者が「とにかく一度話し合いしませんか」このような説明会や話し合いをする場を開いているようです。
ここで注意してほしいのが、債務を引き継ぐ書類に「ライフステージ株式会社及び社長以下役員とエージェント」の連帯保証の記載がないとあまり意味はありません。それと、話し合いと言って、とにかく引き伸ばしをさせようとしています。これは時効とも関係してきますので特に注意して下さい。 また、エージェントが言葉巧みに諦めさせて他の投資話を持ち出して、さらなる被害勧誘をしているようです。
該当する方は注意して下さい


相談してから諦めても遅くはありません。

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